綾瀬市議会 2020-11-27 11月27日-01号
第10条の個人の均等割の非課税規定に10万円を加算した額を加え、前年の合計所得金額が規則で定めております32万円に、本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて、さらに、同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合は、19万円を加えた額に新たに10万円を加えた金額以下のものについては、個人市民税の均等割を課さないとするものでございます。
第10条の個人の均等割の非課税規定に10万円を加算した額を加え、前年の合計所得金額が規則で定めております32万円に、本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて、さらに、同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合は、19万円を加えた額に新たに10万円を加えた金額以下のものについては、個人市民税の均等割を課さないとするものでございます。
生計を一にする子とは、前年の総所得金額等の額が48万円、給与収入換算では103万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でないこととされておりますが、この控除対象の子の年齢要件はございません。したがいまして、仮に成人している子であっても、所得要件等を満たしておれば、生計を一にしている場合に該当するものでございます。 以上でございます。 76: ◯議長【舘大樹議員】 田中志摩子議員。
次に、第9条の2は、控除対象配偶者の定義の変更に伴い、従来の控除対象配偶者に該当するものが同一生計配偶者に名称が改正されたため、控除対象配偶者を同一生計配偶者に改めるものでございます。
次に、第10条につきましては、控除対象配偶者の定義変更に伴い、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。 次に、第13条の2第1号につきましては、規定中の引用事項の移動に対応するため、所要の改正を行うものでございます。 次に、第14条につきましては、法人市民税の法人税割の税率を法人税額の「100分の12.1」から「100分の8.4」に引き下げるものでございます。
1点目、「控除対象配偶者と定義されていた内容が、同一生計配偶者に名称が変更。」2点目「法人町民税法人税割の税率を引き下げる内容、これは大企業が都市部に集中していることによる地方との格差をなくすため、法人町民税の一部を国税化し、交付税として市町村に再分配するもの。」
◆沼上徳光 委員 主たる改正として、控除対象配偶者を同一生計配偶者に改める経緯を伺う。 ◎市民税課長 まず、同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者であって、合計所得が38万円以下である者、次に、控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち合計所得金額が1000万以下である居住者の配偶者を言う。 ◆沼上徳光 委員 市議会定例会資料40ページで、個人の非課税基準を改めるとの説明があった。
本案は、地方税法等の一部改正により町税条例の一部を改正するもので、個人住民税については、配偶者控除に関する規定の見直しにより配偶者の定義を「同一生計配偶者」へ条文を改めるというもの、法人町民税については、法人税割の税率を3.7%引き下げるというもの、軽自動車税については、環境性能割の創設とこれまでの車両課税を種別割に改めるというもの、固定資産税については、法改正により一部の施設整備についての対象期間
条例第17条は、個人市民税について、税制改正に係る平成31年度以降の規定に対応するため、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、均等割の非課税限度額を10万円加算した42万円とするものでございます。 議案書21ページをお開きいただきたいと存じます。
次に、2の文言等の整理でありますが、本条例で引用している地方税法施行令及び地方税法施行規則の条項について、各条項の移動が生じましたことから、それぞれ改正するとともに、控除対象配偶者という文言が、内容に変更なく同一生計配偶者という文言に改められましたことから、改正するものであります。 次に、3の施行期日は、公布の日とするものであります。
今回、控除対象配偶者の定義が改められ、改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは「同一生計配偶者」という名称に変更されたことに伴い、関連する条文の名称を変更するものです。 次に、第13条の改正ですが、平成28年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により、平成31年10月1日以降に開始する事業年度から、法人税割の税率を「9.7%」から「6%」に改正するものです。
今回の改正のあらましでございますが、個人町民税では、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しにより、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるとともに、指定されたNPO法人への寄附金に対し税額控除の対象とする旨を明記します。 法人町民税では、地域間の税源の偏在是正などを目的に法人税割の税率が引き下げられ、その分が国税化されたことにより、法人町民税法人税割の税率を3.7%ずつ引き下げます。
次の第10条第2項につきましては、個人の市民税に係る均等割を課さない者を規定していますが、生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下であるものを定義している控除対象配偶者が同一生計配偶者に用語が改められたこと、均等割を課さない合計所得金額等の基準額に10万円を加算することとなったことにより改正するものでございます。
第17条は、個人市民税の均等割の非課税範囲を定めるもので、地方税法の改正に伴い、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めた上で、現在の額32万円に10万円を加算した額とするものでございます。 第21条及び第22条は、法人市民税の法人税割の税率を引き下げるものでございます。 第39条は、「軽自動車税」を「種別割」に改めるものでございます。
2点目といたしまして、平成29年度の税制改正により、個人市民税の控除対象配偶者の定義が変わり、従来の控除対象配偶者は、同一生計配偶者という用語に変更されております。3点目といたしまして、平成30年度の税制改正により、固定資産税の地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例について、期限の延長や参酌基準の変更などの改正が行われております。
2の施行期日等でございますが、(1)施行期日につきましては、平成31年10月1日といたすものでございますが、1の(1)アの控除対象配偶者を同一生計配偶者に改める部分及び2(2)アに係る規定は、平成31年1月1日、1の(1)アの控除対象配偶者を同一生計配偶者に改める部分を除く部分及び2(2)イに係る規定は、平成33年1月1日といたすものでございます。
今までの配偶者の名称が同一生計配偶者となりますけれども、特別控除の拡大など、今までとはかなり変わるとの印象があります。まず、1,000万円を超える納税者本人の所得制限で増額となるのは何人くらいが影響を受けてしまうのかについて、ここで確認させていただきたいと思います。 ◎平綿 市民税課課長補佐 平成30年度の課税状況による試算で回答させていただきます。
まず、第11条につきましては、個人市民税の配偶者控除の見直しにより、納税義務者本人の所得制限が導入されたことに伴い、地方税法において控除対象配偶者の定義が改められ、法改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは「同一生計配偶者」と名称を変更することとされたため、条例に引用する「控除対象配偶者」の用語を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。
条例の概要は、茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例は、控除対象配偶者を同一生計配偶者に置きかえ、平成31年7月以後に出産した方から申請のあった場合に所得判定に適用する。 次に、茅ヶ崎市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例についても同様に、控除対象配偶者を同一生計配偶者に置きかえる。こちらは平成32年1月以降の全ての制度利用者の所得判定に適用する。
均等割を課することができないとされる者の合計所得金額の限度額について、基準額の35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算して算定することに改めます。 2点目は、固定資産税のわがまち特例に係る特例割合の一部拡充と延長です。
第9条の2中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるもので、地方税法の改正に伴うものでございます。左側、「に10万円を加算した金額」を加えるもので、平成33年1月1日の施行となりますが、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振りかえによるもので、給与所得控除及び公的年金等控除が減額されるため、その分を基礎控除額に加算するものでございます。 次に、5ページをお願いします。